学生の内から、「年金」、正式には「国民年金保険料」「厚生年金保険料」のことをしっかりと理解している人はほとんどいないと思います。(かつての私もそうでした)
今回のテーマは国民年金保険料についてです。詳細は後ほど説明しますが、ざっくり言うと、20歳以上の日本国民、月に約15,000円かかってくるのが、国民年金保険料です。
20歳からかかるということは、大学生や専門学生の在学中に支払いが発生するということ。学生のうちに毎月、月15,000円の固定費が発生するのはかなりの痛手ですよね。
そこで、当記事では、20歳以上でも学生のうちは年金支払いが猶予される学生納付特例制度について解説します!
ちょっと質問です
現在、大学生の方へ質問です。
「あなたは今、就活をされていますか?」
就活なんてしてないよ~。大学4年になったらするものでしょ?まだ3年だし、大丈夫だと思う。
まだ、就活をされていない大学3~4年生の方、就活って何をするか分からない大学1~2年生は要注意です。特に、周りはやってないから…と油断していると痛い目を見ます。(自分がそうでした。)
まだ就活していない方は今すぐ就活準備をした方がいいです。
マイナビの調査では、3年の6月時点で約3割の学生がインターンシップを経験していることがわかります。また、内閣府のデータでも年々採用活動が早期化している傾向を読み取れます。実は、業界によっては3年生の秋選考で募集人員が終了してしまう所もあります。
就活は椅子取りゲームです。就活に出遅れるとと就活のやり方が分からないまま、周りの友人がどんどん内定を貰っていく中、自分だけ内定ゼロになるかもしれません。
周りの友人が就活を終えて卒業旅行の計画をはじめる中、自分1人、就活を続けるなんて最悪ですよね…。。だからこそ皆さんには、今すぐに就活を始めてほしいのです。
就活、今すぐはじめなきゃ!でも、一体何から始めればいいんだろう…?
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目次
そもそも年金は払わなくていい?
「月15,000円とか急に無理だしw」「普通に無視しておいたらよくね?w」そう考えて、年金を払わないでおこうと考えているあなた、、危険です!!
国民年金法第88条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
国民年金の保険料の納付義務(法第88条、第94条の6)より引用
国民年金法では、保険料を支払うことが義務であると定められています。払わなければ、法律違反となり、もちろん罰則規定が定められています。
国民年金保険料は必ず支払わなければならないものだということを頭に入れておいてください。
国民年金保険料の金額
「払わなければいけないのは分かったけど、結局いくら、払わないといけないの?」
先ほどは約15,000円であると解説しました。が、本当は少し違います。それは以下の計算式のためなのです。
各年度の保険料額×保険料改定率
(前年度の保険料改定率×物価変動率×実質賃金変動率)=毎年度の保険料額
▼過去の国民年金保険料の金額一覧▼
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
13,580円 | 13,860円 | 14,140円 | 14,420円 | 14,700円 | 14,980円 | 15,260円 |
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度及び30年度 | 令和元年度以降 |
15,540円 | 15,820円 | 16,100円 | 16,380円 | 16,660円 | 16,900円 | 17,000円 |
国民年金保険料は毎年少しずつ増加していますね。(毎年度の保険料額は、物価変動率と正の相関があるので、年々物価が上昇していたことが分かりますね。)
平成23年より、15,000円を超え、令和元年には17,000円にまで増加しています。今後も、保険料は値上がりするのではないかと予想されます。そうなってくると、学生の私たちにとっては生活が大変になってきますよね。
では、学生が国民年金保険料納付を猶予される「学生納付特例制度」について解説していきます!
学生納付特例制度について
学生納付特例制度はどんな制度?
前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
※毎月の保険料が納められないときは、未納のまま放置せず、学生納付特例を申請しましょう!
対象となる学生は?
全国の大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生等で、ご本人の前年所得が基準以下の方です。
つまり、全国の20歳以上の学生で収入が基準以下であれば、誰でも申請できるというわけです。親の収入額は関係ありません。
▼前年所得の目安式▼
118万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下
例)Aさんは、片親で弟が一人、Aさんが仕事をしつつ家計を支え、専門学校に通っている状況であるとします。Aさんは弟を扶養しているとすると、118万円+38万円=156万円以下というのが前年所得の基準以下額となります。
猶予された期間の年金はどうなる?
この制度は免除ではなく、猶予である点がポイントです。つまり、支払わなかった分は後ほど納める(これを追納といいます)必要があります。追納をしなければ、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。※この話は後ほど詳しく解説します。
申請の流れ
ざっくりと、以下のような流れで申請できます。
- 申請書の入手
- 申請書の記入
- 申請書を提出
- 審査結果の確認
①申請書の入手
申請書は市(区)役所または町村役場の国民年金窓口や年金事務所、日本年金機構ホームページで入手できます。また、こちらのようなハガキが郵送されている方は、ハガキから申請が可能です。
②申請書の記入
※上記の画像はハガキで提出する方向けの画像です。間違えやすいポイントとして、被保険者氏名には猶予を受けるご自身のお名前をご記入ください。印鑑はシャチハタ不可です。
③申請書を提出
提出先は、住民票を登録している市(区)役所または町村役場の国民年金窓口です。また、ハガキで届いた方は、ポストに投函することで提出できます。
④審査結果の確認
申請後、日本年金機構から「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。
- 「承認通知書」が届いた場合、承認期間は4月~翌年3月の1年間となります。すでに保険料を納められた月分は、学生納付特例の期間にはなりません。
- 「却下通知書」が届いた場合、保険料を納付する必要があります。
申請後1年間免除になるのですが、1年後には再度ハガキが届くと思いますので、同じように必要事項を記入し、ポストに投函することで延長手続きを行なえます。
よくある疑問
手続きをしないとどうなる?
万が一の場合、年金が受け取れなくなります。
年金は老後に受け取るだけではありません。万が一、病気やけがで障害が残った時に、保険料を納めていなかったり、学生納付特例の手続きを行わないまま保険料を納めずにいたりすると、障害基礎年金が受け取れなくなる可能性があります。
障害基礎年金は令和2年度の年額では
997,125円(1級)、781,700円(2級)と定められています。
※障害等級は、身体障害者手帳の等級ではなく、国民年金法に定められている等級です。
※国民年金加入中の病気やけがで、一定の障害状態にある間は、障害基礎年金を受け取れます。
承認された場合、将来受け取る年金はどうなる?
将来受け取る年金の受給資格期間には算入されます。ただし、年金額には反映されません。学生期間に納付した方、学生納付特例を受けた方、未納の方では以下の様に違います。
学生納付特例の承認を受けた期間があると保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。ただし、承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、追納(あとから納めること)ができます。
追納をするメリット
学生期間払わなかった人の年金額が学生期間にも払っていた人に比べて、年金額が少なくなるのは仕方のないことですよね。しかし、その払わなかった期間を取り戻せるのが、追納です。追納では毎月の保険料納付額を少しずつ増やすことで追納できます。ただし、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
※データが古いため、参考程度にお願いします。
追納をするためには、申請をする必要があります。近くの年金事務所に手続き方法を確認してください。
▼追納をするメリット▼
- 老齢基礎年金額が増加する
- 社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減される
学生の私たちには控除という概念が分かりにくいかもしれませんが、簡単に言うと、控除を受けることで手取りが増えます。詳しくはこちらのページで解説します。
そもそも学生納付特例を受けない場合
学生納付特例は経済的理由で、保険料支払いが難しい学生のための猶予制度です。つまり、支払う余裕があれば、普通に支払うことも可能ですし、まとめて前払いすることもできます。
前納(前払い)を利用する
前納(前払い)とは保険料納付をまとまって行なう方法です。経済的余裕がなかった私にはできませんでした(笑)
前納(前払い)を利用すると、保険料が割引になり、お得です。口座振替、現金・クレジットカード納付の2種類があり、納付の際に申し込みが必要です。詳細は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
ただ、割引額がそこまで大きいわけではないので、個人的には、追納で社会保険料控除を大きくする方が良いのではないかと思います。
まとめ
【Point!!】
- 国民基礎年金を支払うことは20歳以上の国民の義務
- 支払能力のない学生はハガキでの申請で支払いが猶予される
- 猶予した支払い分は追納することで満額受け取りにできる
学生のうちは可能な限り出費を抑えるようにしたいですよね。このサイトでは、大学生だからこそできる節約術を発信していきますので、よかったら他のページも見ていってくださいね。(スマートフォンでご覧の方は、画面右下のサイドバーから人気記事一覧がみれるので、よかったらみていってください!)
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